第1章|相続税の申告が必要な人とは?|「基礎控除」で判断できる
「相続が発生したけれど、そもそも相続税の申告って必要なの?」こうした疑問を持たれる方は多いです。実は、相続税の申告が必要かどうかは、一定の金額(=基礎控除)を超えるかどうかで判断できます。
相続税の判断基準、基礎控除とは?
相続税には、「この金額なら税金がかからない」という【基礎控除】という金額のラインがあります。基礎控除の計算式は次の通りです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※法定相続人の数は、養子が含まれる場合、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが上限とされています。
この基礎控除額が相続財産の総額を超える場合、申告が必要になります。
<実際のケース①:申告が不要だった例>
たとえば、お父様が亡くなり、相続人が母と子ども2人の計3人だったとします。この場合の基礎控除額は以下の通りです。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
財産が以下のような内容だったとしましょう。
預貯金:2,000万円
自宅(不動産評価額):2,200万円
→ 合計:4,200万円
この場合、基礎控除額(4,800万円)以内に収まっているため、相続税の申告は不要です。
<実際のケース②:申告が必要になった例>
同じ家族構成でも、次のような財産だったとしましょう。
預貯金:2,500万円
自宅:3,000万円
有価証券(上場株):600万円
→ 合計:6,100万円
この場合、基礎控除額(4,800万円)を1,300万円オーバーしています。よって、相続税の申告が必要になります(場合によっては納税も発生)。
注意点:思ったよりも「財産評価額が高い」ことが多い
自宅や土地は、市場価格ではなく「相続税評価額」で計算されますが、都市部や特定の地域などでは高額評価になるケースもあります。また高額な生命保険やタンス預金など、ご自身が想定していた範囲外の財産が相続税の対象に含まれるケースが多いため、油断は禁物です。
まずは財産の「総額把握」が第一歩
相続税がかかるかどうかを知るには、まずすべての財産のリストアップとおおまかな評価が必要です。判断がつかない場合は、早めに税理士へ相談するのが安心です。
第2章|相続税の申告期限と遅延リスク|10ヶ月以内が原則、遅れるとペナルティも
相続税の申告には、明確な「期限」があります。この期限を過ぎてしまうと、申告義務があったことが後に発覚した場合、税務署からペナルティ(加算税や延滞税)を課されるリスクが出てきます。
相続税の申告期限は「死亡日の翌日から10ヶ月以内」
被相続人(亡くなった方)が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を行う必要があります。
【ケース】
お父様が 2025年3月20日 に亡くなられた場合
→ 申告・納税の期限は:2026年1月20日
この10ヶ月という期間は、思っているより短く
・戸籍や財産の調査
・評価資料の取得
・遺産分割の協議
上記等を行っていると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
相続税の申告が遅れるとどうなる?|ペナルティの種類
申告を行わない、期限を過ぎた申告・納税の場合には、次のような税金が追加される可能性があります。
税の種類 | 内容 |
無申告加算税 | 本来の税額に対し5〜30%が上乗せされます。自主的に申告した場合や申告するタイミングによって税額が異なります |
過少申告加算税 | 本来の税額に対し0〜15%が上乗せされます。自主的に申告した場合や申告するタイミングによって税額が異なります |
延滞税 | 1日単位で計算されますが、修正申告のタイミングによって税率が異なります。 |
重加算税(悪質な場合) | 財産の隠蔽や仮装があると最大40%加算。非常に重いペナルティです。 |
<よくある遅延の原因とその対策>
【原因①】不動産や株などの評価に時間がかかる
【原因②】相続人同士で遺産分割が決まらない
【原因③】そもそも「申告が必要」と知らなかった
✔ 対策:
→ 相続が発生したら、まず「申告が必要か」の判断を早めに行う
→ 書類の準備や評価作業を専門家に依頼してスピード感を持って進める
◆ ワンポイント:未分割のままでも申告はできる
遺産分割がまだ決まっていない場合でも、「法定相続分に応じた申告」は可能です。ただし、配偶者控除などの特例が使えなくなる場合があるため、できるだけ早期に分割協議をまとめることが望ましいです。
第3章|相続税の申告に必要な書類一覧|漏れがあると申告が進まない!
相続税の申告では、財産の内容を正確に証明するための書類が多数必要です。役所や金融機関で取得が必要な書類や自分で作成する書類など種類も多く、必要な書類の整理ができていないと混乱して、申告が遅れるケースがあります。
書類は大きく3つのカテゴリに分かれます
- 相続人・被相続人に関する書類
- 財産に関する書類
- 遺産分割に関する書類
【1】相続人・被相続人に関する書類
・本人確認書類(マイナンバーカードの写し(表裏)や通知カード、住民票の写し)
・戸籍謄本(被相続人の出生〜死亡)
・相続人の戸籍謄本・住民票
・印鑑証明書
実例:「兄弟姉妹が多くて本籍地がバラバラ」なケースでは、戸籍の収集に数週間〜1ヶ月かかることも。早めに手配しましょう。
【2】財産に関する書類(財産目録作成の基礎)
財産 | 必要書類 |
預貯金 | 残高証明書 |
不動産 | 固定資産税評価証明書、登記事項証明書 |
株式・投資信託 | 証券会社の取引報告書 |
生命保険 | 保険金支払通知書 |
借入金・負債 | 残高証明書、契約書 |
実例:地方に不動産を所有していた場合、現地の役所・法務局に郵送請求が必要となり、時間がかかるため注意が必要です。
【3】遺産分割に関する書類
・遺産分割協議書
・遺言書(ある場合)
注意点:遺産分割がまとまらないと、配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えず、税額が高くなる場合があります。
※各自の状況によって必要な書類が異なりますので、申告を行う場合は専門家にご相談ください。
◆ 税理士に相談すれば「必要書類チェックリスト」をもらえます
相続に不慣れな方にとって、どの書類をどこから取るのかは非常にわかりにくい部分です。当事務所では、状況に応じた**「必要書類チェックリスト」**を個別にお渡しし、取得方法まで丁寧にサポートします。
第4章|税理士に依頼すべきケースとは?自分で申告できるのか?
「相続税の申告は自分でできるの?」「税理士に依頼すると高そうで不安…」こうした声を多くいただきます。実際、相続税の申告は「自分でできる」場合と「プロに任せた方が安全な」場合に分かれます。ここではその判断基準と、税理士に依頼するメリットをご紹介します。
◆ 自分で申告できる、申告不要なケースとは?
以下のような場合は、自力での申告も可能です。
相続人が1人または2人で、話し合いがスムーズ
相続財産が現金・預金のみ(不動産や株などがない)
財産総額が基礎控に収まる
必要な書類を自分で収集できる労力と時間がある
実例:母1人が亡くなり、相続人は子が1人のみ。財産は預金3,000万円と生命保険500万円で基礎控除内に収まり、申告不要と判断できた。
◆ ただし…「自分で申告して失敗した」ケースも多い
相続税の申告では、不動産評価や特例適用、添付書類など、税務署の厳しいチェックを受けるポイントが多く存在します。判断を誤ると「後から追徴課税」や「特例が使えず損をする」可能性があります。
税理士に依頼すべき典型的なケース
状況 | リスク・理由 |
財産に不動産や未上場株式が含まれる | 評価方法が難しく、減額特例の適用判断も必要 |
相続人が複数で分割協議が難航 | 特例の適用ができず、税額が大きく変わる |
生前贈与があった | 相続税に加算される可能性あり、証明も必要 |
二次相続(配偶者死亡後の再相続)を見越した 節税をしたい | 専門的な税務設計が必要 |
相続財産が5,000万円を超えている | 書類数・確認項目が増え、税務調査リスクも上昇 |
◆ 税理士に依頼する5つのメリット
・評価・計算ミスを防げます(特例や控除を最大限活用)
・書類収集や作成の負担が軽減されます
・遺産分割のアドバイスがもらえます
・税務署対応や税務調査に対しての心配が軽減されます
・二次相続を見据えた節税プランが立てられます
◆ 税理士費用は「もったいない」どころか「節税につながる」ケースも
税理士に依頼することで適用できる控除や特例が増え、結果的に税額が大きく減るケースもあります。また、手間・ストレスを考えると、費用以上の価値があると実感される方が多いです。
第5章|相続税申告のFAQ|よくある疑問を解消
Q1. 初回の相談だけでもお金はかかりますか?
A. 当事務所では初回相談は無料です。財産額が基礎控除を超えるかどうかの簡易診断も行えますので、お気軽にご利用ください。
Q2. 相続税の申告だけお願いできますか?(顧問契約なし)
A. はい、スポット申告業務だけのご依頼も可能です。将来的に顧問契約を希望される場合も、柔軟に対応いたします。
Q3. 税務署から連絡が来て焦っています。対応してもらえますか?
A. 可能です。**申告漏れや調査通知への対応実績も多数あります。**事情に応じて速やかに対処いたしますので、まずはご相談ください。
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税理士費用は一見高く感じられるかもしれませんが、特例を正しく使って税額を抑えたり、税務調査を回避できたりする安心感は代えがたいものです。
当事務所では、相続税申告の初回相談は無料です。また着手前に費用を明確に提示するなど、お客様が安心して進められるように、徹底しております。まずは不安や疑問をそのままにせず、お気軽にお問い合わせください。
相続税の申告は、一見すると「専門家でなくてもできそう」と思われがちですが、特例や評価方法、書類の正確性が税額に大きく影響する繊細な手続きとなります。また、近年は生前贈与ルールの変更など、法律面でも大きな変化が続いております。「うちは該当しないかも」と思っていても、実際に相続税の申告が必要だったというケースも珍しくありません。まずはご家族の大切な財産を正しく、そして無駄なく引き継ぐために、専門家へのご相談をおすすめしております。
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専門家による監修
本ガイドは、記事の内容に関する広範な知識と実務経験を持つ専門家によって監修されています。専門家による監修は、本ガイドの内容の正確性と信頼性を保証するものであり、読者が安心して情報を活用できるようにするためのものです。監修を担当された専門家の情報は以下の通りです。ご興味がある方は、さらなる情報や個別のご相談について、直接お問い合わせいただければと思います。
監修:橋本 隆
茨城県日立市出身。札幌観光大使。中小零細企業の資金調達および事業承継に強い税理士。2003年税理士試験合格。千葉県内の税理士事務所勤務を経て2007年4月BAMCグループに参画。千葉支店長、札幌支店長を歴任。2020年4月税理士法人BAMC代表社員に就任。金融機関、生命保険会社からの依頼で年間100本のセミナーを行う人気講師でもある。
※当記事は税理士などの専門家の監修の下、細心の注意を払って作成しておりますが、万が一内容に不備があり、読者に不利益や損害が生じた場合でも、㈱BAMC associatesは責任を負いかねますのでご了承ください。記事に関するご指摘は、大変恐縮ですが、当事務所の「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。ただし、記事に関するご質問は回答出来ませんので、あらかじめご理解のほどお願い申し上げます。