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2024.12.06

相続手続きをスムーズに!法定相続情報一覧図の取得方法とメリットを徹底解説

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相続・贈与
相続手続きをスムーズに!法定相続情報一覧図の取得方法とメリットを徹底解説

概要

相続手続きで困ったら必見!法定相続情報一覧図を活用すれば、金融機関や不動産の手続きが簡単に。必要書類や具体的な取得手順を詳しく解説しています。費用も0円で大変便利!今すぐチェックしてスムーズな相続手続きを。

目次

    相続手続きの負担

    相続の手続きは、大切なご家族を失った喪失感の中で進めなければならず、残されたご家族にとっては精神的に大きな負担となります。

    また預貯金や有価証券の残高証明の発行・名義変更などの手続きは、平日に銀行などを訪問しなければならず、日々の仕事を行いながら、これらの手続きを進めなければいけないため、肉体的にも、とても大変な手続きと言えます。

    さらに、銀行を訪問して窓口で戸籍関係書類一式を提出しても、書類一式から亡くなった方と相続人の関係を確認することにも時間がかかり、一つの銀行を回るのに2〜3時間もかかってしまった、という話はよくあることです。

    そんな状況の中で、銀行などでの手続きを円滑に進めることができる、とっておきの手段が法定相続情報一覧図の入手です。

    法定相続情報一覧図の利便性

    今までは亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式、そして相続人である方の現在の戸籍を提出して、誰が相続人であるかを各金融機関が書類に基づき判断していたため、相続人を特定するだけでも、1時間以上待たさせることがざらにありました。

    しかし、この法定相続情報一覧図を取得することで、誰が相続人であるか、一目瞭然になるため、窓口で待たされる時間も大幅に減らすことができます。

    また、この法定相続情報一覧図は発行に費用がかからないため、例えば10部発行した場合でも費用は0円になります。各金融機関、不動産の登記など、一度に手続きを進めることができるため、大変便利です。

    これからは出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍を何部も取得して、何万円も費用がかかってしまったということは、この一覧図を取得することで、なくなります。是非チャレンジしてみましょう。

    司法書士さんにお願いすれば、2〜3万円で取得してもらうこともできますが、自身で申請するのもそれほど難しくないので、ご自身で取得することをおすすめします。

    法定相続情報一覧図の取得方法

    申請は亡くなった方の管轄の法務局に申請をします。

    必要な書類

    ①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式1部(令和6年3月から現在の本籍地で全ての戸籍が取得できるようになったため結婚して本籍地が遠隔地から変わっていても、現在の本籍地で全て取得が可能です。出生から死亡までと窓口でお願いしてみてください)

    ②相続人の現在の戸籍(配偶者など亡くなった方と戸籍が一緒の場合には亡くなった方の戸籍に入っているので必要ありません)

    ③亡くなった方の住民票の除票

    ④相続人の住民票

    ⑤申請用紙(申出書の記載。こちらはhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html参照)

    ⑥法定相続情報一覧図(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

    これらを返信用封筒(切手を貼るのを忘れずに)とともに法務局に郵送すれば、ご希望の部数の法定相続情報一覧図が返送されます。申請者の住民票以外は全て返却されますので、是非取得にチャレンジして、相続手続きを円滑に進めましょう。

    専門家による監修

    本ガイドは、記事の内容に関する広範な知識と実務経験を持つ専門家によって監修されています。専門家による監修は、本ガイドの内容の正確性と信頼性を保証するものであり、読者が安心して情報を活用できるようにするためのものです。監修を担当された専門家の情報は以下の通りです。ご興味がある方は、さらなる情報や個別のご相談について、直接お問い合わせいただければと思います。

    監修:西村 敦正

    千葉県出身、専修大学卒業後、公認会計士山田淳一郎事務所に入所。税理士資格取得後、船井財産コンサルタンツに転職し資産税専門税理士として活躍。2004年に税理士法人BAMCを設立し代表税理士に就任。その後事業承継案件1000件以上を手掛けるなどの実績を誇る。2014年に開通した東京都市計画道路環状2号線(マッカーサー道路)にかかる事業用地の資産活用コンサルティングや秋葉原再開発に伴うCRE戦略を手掛けるなどの実績を併せ持つ実務家でもある。

    ※当記事は税理士などの専門家の監修の下、細心の注意を払って作成しておりますが、万が一内容に不備があり、読者に不利益や損害が生じた場合でも、㈱BAMC associatesは責任を負いかねますのでご了承ください。記事に関するご指摘は、大変恐縮ですが、当事務所の「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。ただし、記事に関するご質問は回答出来ませんので、あらかじめご理解のほどお願い申し上げます。

    著者
    BAMC 新井
    記事作成日
    2024.12.06

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